任意整理の和解とは
1 任意整理における和解の概要
任意整理においては、まず貸金業者等との間で、返済総額や分割回数などの返済条件の交渉を行います。
債務者の方が無理なく返済可能といえる条件で合意ができたら、改めてその条件での返済を行っていくことになります。
これが任意整理における和解です。
返済条件を検討するうえでは、債務者の方の収支状況などを考慮する必要があります。
また、貸金業者等から訴訟を提起されている場合と、そうでない場合とでは和解の進め方が異なります。
以下、任意整理における和解の流れについて詳しく説明します。
2 和解の流れ
⑴ 提案内容の検討
任意整理をすると、多くの場合残債務の元金、経過利息、遅延損害金の合計額を36~60か月程度で分割返済をすることになります。
債務者の方の返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)が、任意整理後の想定返済額を上回っていないと、任意整理をすることはできません。
そこで、家計を精査して返済原資を算定し、返済原資の金額と債務額を比較して、最低分割回数を決める必要があります。
⑵ 裁判外での和解
最低分割回数が決まったら、それ以上の分割回数での返済条件で和解したい旨、貸金業者等へ提案します。
返済可能な条件で合意に至ることができたら、和解書を作成して任意整理は終了します。
その後は、和解書の内容に従って、改めて返済を行っていきます。
⑶ 裁判上の和解(または和解に代わる決定)
弁護士に任意整理を依頼する前に滞納がある場合や、任意整理を依頼してから交渉開始までに一定期間が経過した場合、貸金業者等が訴訟を提起して債権の回収を図ることがあります。
このような場合、貸金業者等の合意を得られれば、裁判上の和解(簡易裁判所においては和解に代わる決定)をします。
実務においては、貸金業者等との間で返済条件について交渉をしたうえで、裁判所に和解したい内容を上申します。
その後、裁判上の和解または和解に代わる決定がなされます。
なお、裁判上の和解および和解に代わる決定は、債務名義であるため、返済が滞るとただちに強制執行を行うことが可能である点に注意が必要です。


























