任意整理をすると保険に入れなくなるのか
1 任意整理後であっても保険への加入はできる
結論から申し上げますと、任意整理をしても保険に加入することはできます。
新たな借入れやクレジットカードの申込みとは違い、信用情報に登録された事故情報が保険加入に影響を与えるということも、通常ありません。
また、任意整理に着手した時点ですでに加入していた保険についても、任意整理をしたこと自体を理由に解約されるということもありません。
以下、任意整理の流れと保険との関係、および他の債務整理の方法を選択する場合の注意点について説明します。
2 任意整理の流れと保険との関係
任意整理を弁護士に依頼すると、まず貸金業者等に対して受任通知という書面が送付されます。
これにより、債務者の方への取り立てが一旦停止されます。
事故情報は、貸金業者等が受任通知を受け取った時点、またはそこから一定期間後に登録されます。
並行して、任意整理後の返済のシミュレーションも兼ねて、弁護士費用等の積立てを行います。
積立金が弁護士費用等に達しましたら、弁護士が返済条件についての交渉を開始します。
交渉の結果、両者が合意に至った場合には、和解書を作成して任意整理は終了します。
任意整理後は、残債務と経過利息、遅延損害金の合計額を3~5年程度で分割返済することになります。
完済した後、5年間程度の間は事故情報が登録されます。
以上の任意整理の流れの中においては、すでに加入している保険が解約されるということはなく、債務者の方側から解約する必要もありません。
任意整理後においても、保険加入に関する制限が生じることはありません。
3 他の債務整理の方法を選択する場合の注意点
任意整理は、財産の処分をすることなくできる債務整理の方法です。
任意整理以外の債務整理の方法には、個人再生と自己破産があります。
個人再生をする場合も、保険の加入に関する制限はありません(保険料が多額の場合には注意が必要です)。
ただし、解約返戻金が存在する保険に加入している場合には、解約返戻金相当額が清算価値に計上され、結果として個人再生後の返済額が高くなる可能性があります。
自己破産をしても、保険の加入自体に関する制限は生じません。
もっとも、解約返戻金が存在する保険に加入していて、かつ解約返戻金相当額が一定金額を上回る場合、破産手続きにおいて解約、換価されることがあります。


























